こんにちは!現地調査担当の神尾です。
本日現地調査
東京都目黒区の民泊施設オーナー様より、「区内にある物件に非常用照明器具を設置したい」とご要望をいただき現地調査にお伺いしました。
ホテル、旅館等の多数の人が利用する建築物等について、原則として全ての居室とその非難経路に非常用の照明装置の設置が義務付けられていましたが、平成30年3月29日に非常用照明装置を設置すべき居室基準の見直しがありました。
【改正の概要】
「規制を受けない居室」として、次の居室を加える。
・床面積が30㎡以下の居室で、地上への出口を有するもの。
・床面積が30㎡以下の居室で、地上まで通ずる部分が次の①又は②に該当するもの。
① 非常用の照明装置が設けられたもの
② 採光上有効に直接外気に開放されたもの
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